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POLICY|お申し込みの前にお読みください

産学官連携ポリシー

「芸術的創造と人類の良心によって科学技術を運用し、社会に貢献する人材を育成する」
この設立目的に基づき、東北芸術工科大学は、地域との共生のなかから新たな研究課題を見出し、
研究成果の積極的な地域還元により地域の発展に貢献し続けるため、下記の方針のもとに行動します。

〔 産学官連携活動の推進 〕

・設立目的の実現のため、産学官連携活動を高度に推進します。
・産業界及び地域の要請に応えうる高度な研究活動を展開します。
・研究成果は、産業界及び地域の発展のために活用します。

〔 成果の教育への還元と公開 〕

・研究成果は学生の教育に還元することを第一義とします。
・教育活動と産学官連携活動との一体化を志向します。
・研究成果は産業界及び地域との日常的な連携を通じて積極的に外部に公開します。

〔 推進体制の整備 〕

・産学官連携活動の推進のため、効率的な組織と制度の整備を行います。
・産学官連携活動で高い成果をあげた教職員に対して相応の評価を行います。
・学内外の諸規程及びポリシーを遵守するとともに、社会的な理解と賛同が得られる透明性の高い産学官連携活動を推進します。
・産学官連携活動においては、収支のバランスに配慮します。
・外部から受け入れた経費については、学内諸規則に従い適切に使用します。

〔 ベンチャー活動の支援 〕

・教職員等が、本学を拠点としてベンチャー企業の設立を申請したときは、本学はその支援に努めます。

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知的財産ポリシー

東北芸術工科大学は研究・教育の成果として生じた知的財産権の産業界及び地域での活用を促進し、
本学設立目的を実現するため、下記の知的財産ポリシーを策定します。
※ 本ポリシーの対象者は、役員及び教職員並びに本学との間で研究成果又は発明について契約を交わしている学生、
研究員、客員教員及び非常勤職員 (以下「教職員等」という)とします。また、本ポリシーの対象となる活動は、
外部との契約に基づき実施される受託研究、共同研究のほか、契約に基づかない産学官連携活動、
その他の学内での研究活動を対象とします。

〔 知的財産の創出と活用 〕

・本学は、産業界及び地域の発展のために有益な知的財産を創出し続けます。
・本学で生じた知的財産権は、本学設立理念に基づき産業界及び地域の発展のため積極的に活用します。
・本学設立の理念及び諸ポリシーに反しない範囲において、本学は知的財産の権利化と社会的活用に努めます。

〔 知的財産の管理・保護体制の整備 〕

・適切な知的財産管理・保護のため、必要な組織整備および制度整備を行います。
・産学官連携活動においては守秘義務及び成果公開条件を遵守し、連携先の利益を守ります。

〔 知的財産の帰属と利益の配分 〕

・権利化の結果得られる利益は、本学のさらなる研究・教育活動の推進のために使用します。
・受託研究・共同研究等で生じる知的財産権については契約書等で帰属を明示します。
・受託研究・共同研究等を通して、本学帰属となった知的財産権から発生する収入は、学内規程及び学内決定に基づき本学及び当該知的財産権を創出した教職員等に対して適切に配分します。
・学内での研究活動により生じた知的財産権のうち、経費負担や施設利用等の点で大学の貢献度が高いものについては、その帰属及び利益配分を本学と研究者の間で協議します。協議の責は学長、総合研究センター長及び大学事務局が負います。また、最終判断の責は理事長が負います。
・学生が関与した産学官連携活動によって得られた知的財産権から利益が発生した場合には、当該学生に対して貢献度に応じた適切な利益配分を行います。

〔 知的財産教育の推進 〕

・知的財産の重要性を認識するための十分な教育・啓蒙活動を行います。

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利益相反ポリシー

東北芸術工科大学は産学官連携活動を社会的な理解を得たうえで本学の設立目的に反しない形で推進するために、
下記の利益相反ポリシーを策定します。
※「利益相反」とは、教職員等が、産学官連携活動に伴って得る利益と、
教育・研究という大学における職業上の責任が衝突・相反している状況(「狭義の利益相反」)、
教職員等が、兼業活動等により企業等に職務遂行責任を負っていて、大学における職務遂行の責任と、
企業等に対する職務遂行責任が両立しえない状態 (「責務相反」)をいいます。

〔 教育活動の優先 〕

・東北芸術工科大学は産学官連携活動を推進しますが、本学の活動の根幹である教育活動を優先します。

〔 利益相反問題への取り組み 〕

・本学教職員は、大学人としての理性と自らの社会的使命に従って利益相反問題に真摯に対応します。

〔 実施の組織的合意 〕

・産学官連携活動は、自由で多様であることが望まれますが、あくまで本学設立の理念や産学官連携ポリシーに沿うことが求められます。また、 産学官連携活動は大学の名称を冠して実施する事業であり、学内の多様な人的・物的資産を使用する事が前提となることから、その実施に際しては研究者個人が 決定するのではなく、学内の適切な意思決定過程を経て組織的な意思決定にしたがうものとします。また、実施に係る意思決定プロセス及び判断については、学長、総合研究センター長及び大学事務局があたります。また、最終判断の責は理事長が負います。

〔 研究者の利益享受 〕

・本学が関係する産学官連携事業により研究者が利益(金銭・株式・物品等)を得る場合は、研究者はその具体的内容(額面や関連して生じる費 用等)を示して本学に事前に相談するとともに、学長、総合研究センター長及び大学事務局は妥当性を審査し、社会的通念や倫理的判断に照らして対応し、最終決定の責は理事長が負います。

〔 外部資金の使用 〕

・本学が管理する公的研究資金等の外部資金の使用にあたっては、学内外の諸規則を遵守するとともに、研究者及びその関係者(教職員等の経営 する事業所、同僚や親族を含む)への業務依頼が生じる場合には、その妥当性に最大限配慮し、外部資金の使用に関する課題については、学長、総合研究センター長及び大学事務局が対応します。また、最終判断の責は理事長が負います。

〔 学生の活用 〕

・本学教職員等が、産学官連携活動の推進にあたり、学生等本学で学ぶ者を安易に安価な労働力として活用することを禁じます。学生が関与する場合は、教職員等は学生の立場に十分配慮するとともに、双方の合意に基づき業務を実施し、教育活動の一環として実施する場合を除き正当な対価を学生に支払うものとします。

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